2002-06-28 第154回国会 衆議院 経済産業委員会 第24号
さらに、国内における石油・天然ガスの開発における税制といたしましては、石油天然ガスの減耗性に着目をいたしまして、開発企業が継続して事業に取り組めるように、探鉱準備金及び新鉱床探鉱費特別控除、いわゆる減耗控除制度、こういった制度を設けております。
さらに、国内における石油・天然ガスの開発における税制といたしましては、石油天然ガスの減耗性に着目をいたしまして、開発企業が継続して事業に取り組めるように、探鉱準備金及び新鉱床探鉱費特別控除、いわゆる減耗控除制度、こういった制度を設けております。
ただ、その減収額の計算は税収見積もり全体の話とも関連しますが、十億円を一つの単位といたしておりますので、それに満たないものは、これはゼロというか減収額として計上していない項目として処理いたしておりますので、そうした項目もございますが、ただいま御指摘のような都市過密対策、新鉱床探鉱費、証券取引責任準備金、こうしたものはもちろん利用はあるわけでございまして、そうした利用状況等を見ながら減収額も計算をいたしておるところでございます
それから、特に予算委員会に提出されました資料等を見ますと、例えば都市過密対策等のための課税の特例あるいは新鉱床探鉱費の特別措置等、あるいは証券取引責任準備金等、そういうものは昭和五十八年以来ずっと減収額はゼロである。ということは、余り利用されていないんではないかと思うんですけれども、その点はどうなんでしょうか。
新鉱床探鉱費の特別控除とか電子計算機買戻損失準備金とかいろいろございます、あるいは特別償却もございますが、こういうものは要するに補助金と一緒だからなぜ歳出の面で毎年毎年国会にかけないのか、このことにつきまして御意見を承りたいと思います。
二、国内金属鉱山における一定数量の生産を確保するため、国内探鉱融資制度、新鉱床探鉱費補助金制度及び税制、関税制度の改善、探鉱開発の合理的な促進、蓄積鉱害対策の推進等金属鉱業の保護育成を図ること。 三、国内金属鉱山における雇用の安定に資するため、鉱山労働者の労働条件の改善に努めるとともに鉱山労働者の老後保障のため、年金制度の検討を含めて労働福祉対策の充実を図ること。 右決議する。
しかも、大企業や大資産家に対する優遇税制は、わが党などのたび重なる追及にもかかわらず、これを存続するばかりか、新たに省エネルギー設備に対する特別償却などを創設し、探鉱準備金や新鉱床探鉱費の特別控除制度をさらに拡大しているのであります。 三次にわたる不況対策においても、そのやり方は、大企業優遇、中小企業冷遇という、露骨きわまるものではありませんか。
探鉱準備金、新鉱床探鉱費の特別控除。四十二年にも二つできました。株式売買の損失準備金、商品取引の責任準備金。こうして十年の間にどんどんふえてきた。このさまざまな、特別の高蓄積を大企業にもたらした、大企業のための準備金、特別控除、税額控除は毎年ふえる一方です。四十三年が八件、四十四年が九件、四十五年が十一件、四十六年が十四件、四十九年には実に十六件になりました。本年もまた九件新設されておる。
すなわち、探鉱準備金及び新鉱床探鉱費の特別控除制度の対象に海外自主開発法人からの引き取り鉱石に係る採掘所得を追加いたしますとともに、海外投資等損失準備金制度について、対象資源等の拡充を行うことといたしております。 以上のほか、交際費の損金不算入制度等、期限の到来する措置について、実情に応じその適用期限を延長する等所要の措置を講ずることといたしております。
すなわち、探鉱準備金及び新鉱床探鉱費の特別控除制度の対象に海外自主開発法人からの引き取り鉱石に係る採掘所得を追加いたしますとともに、海外投資等損失準備金制度について、対象資源等の拡充を行うことといたしております。 以上のほか、交際費の損金不算入制度等、期限の到来する措置について、実情に応じその適用期限を延長する等所要の措置を講ずることといたしております。
○外山政府委員 ただいま御指摘の減耗控除制度、これは探鉱準備金及び新鉱床探鉱費の特別控除制度でございますが、この減耗控除制度は、確かに御指摘のように来年の三月末で期限が切れることになっております。
次に、探鉱準備金及び新鉱床探鉱費特別控除制度があります。これについては昨年わが党の二見議員が相当突っ込んで質問をして、大臣はこれを十分検討する、こういうことで終わっているのですが、この検討した結果はどうなっていますか、主税局長からお答えいただきたいと思います。
私どもは、簡単に計算しただけで、先ほど来ほかの委員から御質問がありましたけれども、いわゆる輸出振興税制、海外市場開拓準備金、あるいはまた海外投資損失準備金、あるいはまた特別償却、あるいはまた交際費の非課税、あるいは支払い配当についての特別な減免、あるいは原子力発電工事償却準備金だとか、新鉱床探鉱費の特別控除だとか、電子計算機の買い戻し損失準備金だとか、技術機械取得の特別控除だとか、あるいはまた利子所得
通産省入ったようでありますから一問だけ質問したいのですが、探鉱準備金、新鉱床探鉱費の特別控除、こういう二つの制度があって、これは非常に優遇で、税の公平という見地から見れば非常に過当な優遇が行なわれて、公平を害しているということが言われるわけなんです。海外の資源に対する開発、こういうようなものにこれから、資源の乏しい日本でありますから力を入れていく。
○坂井委員 租税特別措置制度の中におきます探鉱準備金及び新鉱床探鉱費のいわゆる特別控除制度の問題でございますけれども、この適用期限を今回また三カ年延期するということでありますが、延期の理由はいかがな理由でございましょう。
本制度の概要は、一つは、探鉱準備金では鉱物の販売金額の一五%、またその販売によって得た所得の五〇%のうち、少ないほうの金額を限度として準備金の積み立てを認める、また新鉱床探鉱費の特別控除で探鉱準備金を取りくずして新鉱床探鉱費の支出を行なったときには、その支出額を損金に算入するほか、それと同額を別ワクで損金に算入することを認めているわけでありますが、その減収額は四十年度以降——四十四年までは実績でありますが
特に問題になるのは探鉱関係の問題、新鉱床探鉱費のいわゆる特別控除というような問題は、まさにわずか八社ぐらいのところに対してたいへんな所得控除をやっておるというようなこともあるし、あるいは中小企業の合理化というような政策を進める際に、その合理化機械の特別償却を認めるというようなことなんかも、いろいろあるわけなんですが、そういうことを一つ一つ実はあなたにもお聞きしたかったわけでありますが、時間がありませんので
すなわち、石油資源の開発を行なう法人またはこれに対して投融資を行なう法人の株式を取得した場合について、その価格の低落による損失に備えるため、その株式の取得価額の二分の一以下の金額を石油開発投資損失準備金として積み立てることを認める制度を創設するとともに、鉱業を営む法人に適用されている探鉱準備金及び新鉱床探鉱費の特別控除制度については、その適用期限を昭和四十六年三月三十一日まで一年間延長することとし、
その四は、基礎資源の開発を促進するための措置でありまして、石油開発法人の発行する株式の取得について石油開発投資損失準備金制度を創設するとともに、探鉱準備金及び新鉱床探鉱費の特別控除制度の適用期限を一年間延長することとしております。
○細見政府委員 減耗控除制度は二つの制度から成り立っておりまして、一つは探鉱準備金制度、それからいま一つは新鉱床探鉱費の特別控除制度、この二つになっておるので、やや、ややこしいのでございますが、まず探鉱準備金と申しますのは、地中から出てまいりました鉱物の販売金額の一五%あるいはその販売により得ました所得の五〇%のうちいずれか低いほうの金額を限度といたしまして、準備金として積み立てることを認めるわけであります
その特別控除を受けるときと申しますのは、これが新鉱床探鉱費の特別控除というものでありまして、新鉱床探鉱費を支出いたしましたときには、炭鉱準備金の取りくずしによる益金に算入した金額を限度といたしまして、その支出した金額相当額をもう一度経費、つまり二回経費に認めるというわけであります。
主税局長にお尋ねいたしますけれども、租税特別措置制度の中で探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費の特別控除制度、これは適用期限を一年間延長しておりますけれども、これはどういう制度になっておりましょうか。
○細見政府委員 その一千万円が益金にならないで、新鉱床探鉱費として支出したときには、その金額が同額特別控除されるわけでありまして、益金にならない。しかもその上に実質に支出した金額は別途経費になるという形になるわけです。
その四は、基礎資源の開発を促進するための措置でありまして、石油開発法人の発行する株式について石油開発投資損失準備金制度を創設するとともに、探鉱準備金及び新鉱床探鉱費の特別控除制度の適用期限を延長することとしたことであります。
その四は、基礎資源の開発を促進するための措置でありまして、石油開発法人の発行する株式の取得について石油開発投資損失準備金制度を創設するとともに、探鉱準備金及び新鉱床探鉱費の特別控除制度の適用期限を一年間延長することとしております。